ゴルフ用品が盗難に遭ったりゴルフクラブが壊れてしまったりしたときのために…
保険金が支払われる事故の例
- ゴルフ練習場でゴルフバッグが盗難にあった。
- ゴルフ場でプレー中に誤ってゴルフクラブを折ってしまった。
- 自宅の駐車場でゴルフバッグの盗難にあった
- キャディバッグが破損した
ゴルフ用品補償特約
対象 ゴルフ場敷地内の事故
ゴルフ用品(*)の盗難またはゴルフクラブの破損・曲損事故が起きた場合にゴルフ用品保険金をお支払いします。
(*)ゴルフ用品とは、被保険者が所有するゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、ゴルフ用に設計された物であっても時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品は含みません。
※自宅駐車場等、ゴルフ場敷地内以外の場所での盗難および破損・曲損事故に対しては保険金をお支払いしません。また、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品の盗難と同時に発生した場合に限り保険金をお支払いします。
※ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損に対しては保険金をお支払いしません。
保険金のお支払額
被害物の損害額 (被害物の修理費または時価額(*1)のいずれか低い方が限度となります)
(*1)時価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額(*2)から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
(*2)再調達価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。
※保険金のお支払額は、保険期間を通じ、保険金額が限度となります。
保険金をお支払いしない主な場合
- 被保険者と同居する親族(*)の故意による損害
- ゴルフ用品の欠陥による損害
- ゴルフ用品の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等による損害
- ゴルフ用品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、その他外観上の損傷またはゴルフ用品の汚損であって、ゴルフ用品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害。ただし、ゴルフ用品の盗難によって発生した損害は除きます。
など
*)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
*上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、 必ずご確認ください。