ゴルフプレー中や練習中にご自身がケガをしてしまったときのために…
保険金が支払われる事故の例
- ゴルフ場でプレー中に、隣のホールから飛んできたボールが当たってケガをした。
- ゴルフ練習場で練習中に、つまずいて転倒しケガをした。
- ゴルフ場のクラブハウスのお風呂で転倒しケガをした。
- ゴルフ場からの帰り道でケガをした
- ゴルフの練習のし過ぎで、手首を痛めた
ゴルファー傷害補償特約
対象 ゴルフ場敷地内におけるゴルフの練習中、競技中または指導中の事故
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合に次の保険金をお支払いします
ゴルフの練習を繰り返し行うことによる関節炎や靴ずれ、しもやけ等の症状は補償対象外です。
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に傷害死亡保険金をお支払いします。
保険金のお支払額 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
※傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
※既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合に傷害後遺障害保険金をお支払いします。
保険金のお支払額 傷害死亡・後遺障害保険金額 ☓ 約款所定の保険金支払割合(100%~4%)
※事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
※同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。
※既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合に傷害入院保険金をお支払いします。
保険金のお支払額 傷害入院保険金日額 ☓ 入院日数
※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1事故につき、180日が限度となります。
※傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらにケガを被った場合、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が手術(*)を受けた場合に傷害手術保険金をお支払いします。
(*)手術とは、以下の診療行為をいいます。
- 公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。
・創傷処理 ・皮膚切開術 ・デブリードマン ・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・抜歯手術 ・歯科診療固有の診療行為 - 先進医療に該当する診療行為
保険金のお支払額 ①入院中に受けた手術 傷害入院保険金日額 ☓10 ②左記①以外の手術 傷害入院保険金日額 ☓ 5
※1回の手術について、上記の算式によって算出した額をお支払いします。
※次に該当する場合のお支払方法は以下のとおりです。
- 同一の日に複数回の手術を受けた場合、傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。
- 1回の手術を2日以上にわたって受けた場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
- 医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
- 医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合、その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(*1)した場合に傷害通院保険金をお支払いします。
※通院しない場合で、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガを被った所定の部位(*2)を固定するために医師の指示によりギプス等(*3)を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。
(*1)通院とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。また、柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。鍼・灸・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
(*2)ケガを被った所定の部位とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません)をいいます。
- 長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいい、以下同様とします)または脊柱
- 長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません)。ただし、長管骨を含めギプス等(*3)の固定具を装着した場合に限ります。
- ろっ骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません)。ただし、体幹部にギプス等(*2)の固定具を装着した場合に限ります。
(*3)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
保険金のお支払額 傷害通院保険金日額 ☓ 通院日数
※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、1事故につき、90日が限度となります。
※傷害入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。
※傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。
保険金をお支払いしない主な場合
- 被保険者の脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
- 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
- 原因がいかなるときでも、むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(*1)
- 入浴中の溺水(*2)。ただし、保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。
- 原因がいかなるときでも、誤嚥(*3)によって発生した肺炎
など
※細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
(*1)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(*2) 溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
(*3) 誤えんとは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
*上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、 必ずご確認ください。