ゴルフボールをぶつけてケガをさせた

他のプレーヤーにケガをさせたり、他人の物を壊してしまったときのために・・・

保険金が支払われる事故の例

  • ゴルフ場で打ったボールが他のプレーヤーに当たってケガをさせた。
  • 自宅の庭で練習中に過って隣家のガラスを割った。
  • ゴルフ練習場でバックスイングをした際、隣の打席の人にクラブをぶつけてケガをさせた。
このような事故は対象外です
  • 友人から借りていたゴルフクラブを折ってしまった
  • ゴルフ場のゴルフカートに損害を与えてしまった

ゴルファー賠償責任補償特約

対象 ゴルフの練習中、競技中または指導中の事故
被保険者(*)が他人の生命または身体を害したり、他人の物(ゴルフカート等他人から借りたり預かったりした物を除きます)を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合にゴルファー賠償責任保険金をお支払いします。
(*)本人をいいます。ただし、本人が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります)を被保険者とします。

保険金のお支払額

(*)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
※1回の事故につき、保険金額が限度となります。
※損害賠償金の額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
※上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
※日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意しない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

保険金をお支払いしない主な場合

  • 被保険者が他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
  • 被保険者と同居する親族(*)に対する損害賠償責任
  • 被保険者の使用人(被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディを除きます)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
  • 被保険者と第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任
  • 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
  • 被保険者による暴行等に起因する損害賠償責任
  • 自動車等の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます)等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

など

(*)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。

*上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。