ホールインワンやアルバトロスを達成し、お祝いの費用がかかったときのために・・・
保険金が支払われる事故の例
- 達成のお祝いを記念して贈呈用のタオルを購入した。
- 友人や知人を招いて祝賀会を開催した。
- 達成の記念にゴルフ場に植樹をした。
- セルフプレー中にホールインワンを達成した際、同伴プレーヤー以外に目撃者がいなかった
- 海外のゴルフ場でホールインワンを達成した
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 国内のみ [補償重複]
対象 日本国内のゴルフ場でのホールインワン・アルバトロス
被保険者が達成した次のホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をホールインワン・アルバトロス費用保険金としてお支払いします。
- 次のア.およびイ.の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス
ア.同伴競技者
イ.同伴競技者以外の第三者(具体的には次の方をいいます)
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者 など
原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に代えて上記イ.の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。
- 達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス
なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、
- アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、
- 1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、
- その達成および目撃証明を当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(*2)により証明できるものに限ります。
(*1)達成証明資料とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。
(*2)当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。
(a)同伴競技者
(b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です)
(c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者
保険金のお支払額
次の費用のうち実際に支出した額
- 贈呈用記念品購入費用(*1)
- 祝賀会に要する費用
- ゴルフ場に対する記念植樹費用
- 同伴キャディに対する祝儀
- その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限度となります)
(*1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。
(*2)自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。
※ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
※保険金のご請求には当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。
保険金をお支払いしない主な場合
- 日本国外で達成したホールインワンまたはアルバトロス
- ゴルフ場経営者がその経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
- ゴルフ場の従業員等が実際に勤務し働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
など
被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は目撃に該当しません。
被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。
被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。
*上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、 必ずご確認ください。