- 海外から申込みはできますか?
いいえ、本サービスは、お申込み時点で日本在住の方が、日本からアクセスしている場合のみご利用いただけます。
- 自分以外の家族を対象として契約できますか?
はい。本サービスでは申込人(保険契約者)ご本人またはそのご親族の中から被保険者(保険契約により補償を受けられる方)をお一人ご指定いただいて契約することができます。例えばご夫婦でご契約いただく場合は、ご契約は2件となります。
- 友人を対象として契約できますか?
いいえ、できません。被保険者(保険契約により補償を受けられる方)は申込人(保険契約者)ご本人とそのご親族の方に限らせていただきます。
- 現在、他のゴルファー保険に加入しているのですが、重複して申込みできますか?
いいえ、できません。現在、他のゴルファー保険に加入している方は、保険期間が重ならないようにご契約ください。
- プロゴルファー、ゴルフのインストラクターは申込みできますか?
いいえ、できません。プロゴルファーまたはインストラクター以外の方に限ります。
- 法人名義でも契約できますか?
いいえ、できません。本サービスは個人の方のみを対象とさせていただいております(保険契約者、被保険者とも)。
- 保険契約者以外の名義のクレジットカードを使用できますか?
いいえ、できません。ご家族でクレジットカードを持っていない方を被保険者(保険契約により補償を受けられる方)にする場合は、クレジットカード名義人が申込人(保険契約者)となり、ご契約ください。
- 海外でのプレーは補償の対象になりますか?
賠償責任、傷害、用品事故は海外のプレーも補償の対象となります。ただし、ホールインワン・アルバトロス費用は日本国内のゴルフ場で達成したホールインワン・アルバトロスのみが補償の対象となります。
- 契約途中で画面が固まってしまいました。契約が成立していますか?
契約が成立すると「契約引受通知」画面が表示されます。
なお、契約が成立した場合は、全てのお客さまに自動発信にて契約成立連絡メールをお送りしておりますので、受信状況をご確認ください。
契約成立連絡メールは入力いただいたメールアドレス宛に発信しております。
また、下記インターネットデスクでも、契約成立確認のお問い合わせを承っております。三井住友海上インターネットデスク
0120-321-476(無料)
受付時間:(月~金)9:00~17:00
※土日、祝日、年末年始はお休みさせていただきます。
- 契約成立メールが届かない場合は?
メールが届かない場合、またはメールアドレスの訂正やご確認につきましては、下記インターネットデスクまでお問い合わせください。
三井住友海上インターネットデスク
0120-321-476(無料)
受付時間:(月~金)9:00~17:00
※土日、祝日、年末年始はお休みさせていただきます。
- 誤って二重で契約してしまったようですが、どうすればよいですか?
三井住友海上インターネットデスクまでご連絡ください。
三井住友海上インターネットデスク
0120-321-476(無料)
受付時間:(月~金)9:00~17:00
※土日、祝日、年末年始はお休みさせていただきます。
- 友人のクラブを借りてプレイしたところ,そのクラブを折ってしまい弁償しなければなりません。私が契約しているゴルファー保険の対象になりますか?
いいえ,対象になりません。
ご友人から借りたクラブに対する賠償責任はゴルファー保険では対象になりません。
仮にクラブの持ち主であるご友人が別途ご自身でゴルファー保険(用品補償)に加入していた場合はその保険でご請求していただける可能性がございます。
- ゴルフ場へ連れて行った子どもがパッティンググリーンの芝を掘り返してしまい、ゴルフ場から損害賠償請求を受けています。私が契約しているゴルファー保険の対象になりますか?
いいえ、補償の対象にはなりません。
「ゴルファー賠償責任補償特約」では、被保険者(補償を受けられる方)自身がゴルフの練習,競技または指導中に生じた事故が対象となります。
- ゴルフ練習場で指導していた友人の打球で、他の練習者にケガを負わせました。私が契約しているゴルファー保険の対象になりますか?
被保険者(補償を受けられる方)の指導に伴って生じた事故により、法律上の賠償責任を負った場合、「ゴルファー賠償責任補償特約」にて補償対象となります。
- パターゴルフはゴルファー保険で補償されますか?
いいえ、補償の対象にはなりません。
他に「ケイマンゴルフ」「ターゲット・バード・ゴルフ」も補償の対象にはなりません。
- 【ネットde保険@ごるふ】ゴルファー保険のパンフレットがほしいのですが、どうすればいいですか?
@ごるふはインターネット商品のため、パンフレットのご用意はございません。
- ゴルフバッグが壊れてしました。保険金の支払い対象になりますか?
いいえ、補償対象にはなりません。破損・曲損事故で補償対象になるのはゴルフクラブのみです。
ゴルフクラブ以外のゴルフ用品(ゴルフバック・ゴルフウェア等)は、ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内で起きた盗難被害のみ補償対象になります。
- セルフプレー時にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合は補償されますか?
原則補償の対象外です。
ただし、セルププレー時に達成した場合で、同伴競技者以外の第三者(※1)の目撃証明(※2)またはゴルフ場がショートホール等に設置したカメラで撮影されたビデオ映像等の達成証明資料がある場合に限り、保険金をお支払いします。
※1)具体的には次の方をいいます。先行・後続のパーティのプレーヤー、ゴルフ場使用人、公式競技の競技委員、ワン・オン・イベント業者等
※2)第三者の目撃証明とは、ホールインワン・アルバトロス達成報告書の「第三者」証明欄にご記入、ご捺印をいただいたものをいいます。
- 【ネットde保険@ごるふ】「満期のご案内メール」が届きません。もう一度送ってもらうことはできますか。
恐れ入りますが、「満期のご案内メール」は自動送信メールとなりますため、再送はできません。
メールが届かない原因につきましては、ドメイン指定受信、迷惑メールフィルター設定をされている可能性がございます。メール設定をご確認いただき、次回のメール配信タイミング※までに「@ms-ins.com」からのメールを受信できるように設定ください。設定方法の詳細については、各携帯電話会社へお問い合わせください。
※ご契約満期の60日前、30日前、14日前
- 【ネットde保険@ごるふ】現在、他のゴルファー保険に加入しているのですが、重複して申込みできますか?
いいえ、できません。現在、他のゴルファー保険に加入している方は、保険期間が重ならないようにご契約ください。
- 自宅の庭でゴルフの練習中、あやまってボールを外に飛ばし、隣家のガラスを割ってしましました。補償対象になりますか?
はい、補償対象になります。
ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご自宅等で、ゴルフの練習、競技または指導中に他人にケガを負わせたり、他人の財物を破損して法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払します。
(「他人の財物」には、ゴルフカート等他人から借りたり預かったりしたものは含まれません)
- ゴルフ場でレンタルしたゴルフカートを破損させた場合、ゴルファー賠償責任補償特約の支払対象となりますか?
いいえ、原則、支払対象外です。
ゴルフ場でレンタルしたゴルフカートを破損させた場合の損害賠償は、ゴルファー賠償責任補償特約 第4条(保険金を支払わない場合)(2)④「被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任」に該当し、原則免責となります。