基本となる補償
- 国内外でのゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導*1中に「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ*2をした場合に保険金をお支払いします。
- ※「ゴルフ中等の危険補償特約」が自動セットされます。
*1 ゴルフの練習、競技または指導には、これらに付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
*2 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。 - 保険金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
- 保険金をお支払いする主な場合およびお支払いしない主な場合は下表のとおりです。詳細は、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
保険金をお支払いする主な場合
事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。
事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合
▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
※1事故について、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合
▶入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。
治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*3または先進医療*4に該当する所定の手術を受けられた場合
▶入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。
医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合
▶通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について30日を限度とします。
※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折によりギプス等*5を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。
保険金をお支払いしない場合
(保険金の種類共通)
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ
- 無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ
- 脳疾患、疾病または心神喪失よって生じたケガ
- 妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ
- むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの
- パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツ
等
*3 傷の処置等お支払いの対象外の手術があります。
*4 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。
*5ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。
主な特約の概要
※「ゴルフ中等の危険補償特約」が自動セットされます。
国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合
●ゴルフの練習、競技または指導*1中に他人(キャディを含ます。)にケガ等をさせたり、他人の財物を壊した場合*2
●ゴルフの練習、競技または指導*1中に、国内で受託した財物(受託品)*3を壊したり盗まれた場合
▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします(この他に、事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。)。
*1 ゴルフの練習、競技または指導には、これらに付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
*2 ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任を含みます。
*3 携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。詳細は、「ご契約のしおり(約款)をご参照ください。