ゴルフ保険 ホールインワン・アルバトロス/三井住友海上火災保険-ADIA


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賠償責任傷害用品ホールインワン

ゴルファー保険・ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合

日本国内において、被保険者が達成した下表のいずれかのホールインワンまたはアルバトロス(注1)について、達成のお祝いとして実際に かかった費用をお支払いします。

日本国内のみ補償〜 ホールインワン・アルバトロス費用補償特約

1.次の@およびAの方が目撃(注2)したホールインワンまたはアルバトロス(注1)

  • @同伴競技者
  • A同伴競技者以外の第三者。具体的には、下表Aに該当する方をいいます。
    (Bに該当する方の目撃(注2)は対象となりません。)
A 「同伴競技者以外の第三者」に該当する方 同伴キャディ
ゴルフ場使用人
公式競技参加者
公式競技の競技委員
ゴルフ場に出入りする造園業者、工事業者等
ゴルフ場内の売店運営業者
ワン・オン・イベント業者
先行・後続のパーティのプレイヤー
(ゴルフコンペ(注4)参加者を除きます)
B 「同伴競技者以外の第三者」に該当しない方 帯同者(注3)
ゴルフコンペ(注4)参加者

原則として、セルフプレー時に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払の対象にはなりません! (セルフプレー時等キャディを同伴しない場合のお支払対象については、下記※印のご説明をご参照ください。)

※キャディを同伴していないセルフプレーの場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて上記Bの方を除く上
 記Aの方の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。

2. 達成証明資料によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス(注1)

「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロス(注1)の達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。

なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロス(注1)は、

  • アマチュアゴルファーが、日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、
  • 1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は、同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロス(注1)で、
  • その達成および目撃証明を三井住友海上社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(注5)により証明できるものに限ります。 この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合はセットすることができません。また、保険金のご請求時には、三井住友海上社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(注5)および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。
  • (注1)「ホールインワン」とは、各ホールの第1打が直接カップインすることをいい、「アルバト
        ロス」とは、ホールインワン以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップ
        インすることをいいます。
  • (注2)「目撃」とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認
        することをいいます。
  • (注3)「帯同者」とは、同伴キャディ以外の者で、被保険者、同伴競技者またはゴルフコンペ
        参加者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない者をいいます。
  • (注4)「ゴルフコンペ」とは、同一ゴルフ場で同一日に複数組でゴルフ競技を行うことを
        被保険者が他の者とあらかじめ約束して行うゴルフ競技をいい、ゴルフ場への届出の
        有無は問いません。公式競技はゴルフコンペには含まれません。
  • (注5)「三井住友海上社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の
        署名または記名・押印が必要です。
    • (a) 同伴競技者
    • (b) 同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者
    • (c) ゴルフ場の支配人等(ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは
        行使する権限を有する者)

この保険でお支払いする保険金は・・・

次の費用のうち実際に支出した額をお支払いします。

  • @贈呈用記念品購入費用(贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイド
     カードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記
     念品に含みます。)
  • A祝賀会に要する費用。
  • Bゴルフ場に対する記念植樹費用。
  • C同伴キャディに対する祝儀
  • D前記@〜C以外のその他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に
     役立つ各種費用(ただし、保険金額の10%を限度とします。)。

(ホールインワン・アルバトロス費用について)
複数の保険にご加入いただいていても、お支払い額はそのうちの最も高い保険金額が限度となります!

※ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(注)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額を限度としてお支払いします。

(注)三井住友海上社、他の保険会社を問いません。

※お支払いする保険金は、「最も高い保険金額」から、1回のホールインワンまたはアルバトロスにつき既にお受け取りになられた保険金を差し引いた残額となり、保険金額を限度とします。

保険金をお支払いしない主な場合は・・・

  • 保険契約者、被保険者の故意による事故
  • 戦争、暴動、地震、噴火、津波による事故
  • 原子核反応または原子核の崩壊による事故
  • 日本国外で達成したホールインワンまたはアルバトロス
  • ゴルフ場の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
  • ゴルフ場に使用されている方が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたは
    アルバトロス

上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款、特別約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目 に記載されていますので、必ずご確認ください。


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【引受保険会社】三井住友海上火災保険
【取扱代理店】ADIA梶@承認番号:B11-200571 使用期限:2012年9月6日

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